top of page

小平図書館友の会 会則
 1998年10月4日 施行
 2004年10月2日 一部改正

 2023年10月1日 一部改正(第7条4項を追加)

<小平図書館友の会 会則>

【名称】
第1条 この会の名称は「小平図書館友の会」とする。

【目的】
第2条 この会は、小平市の図書館の発展と充実に寄与するとともに、図書館利用者の交流を図る事を目的とする。

【活動】
第3条 会の目的を達成するために次の事業を行う。
1)図書館利用者の交流・親睦
2)図書館への提案と協力
3)他市の図書館友の会等との交流・連携
4)講演会・学習会・見学会などの活動
5)広報活動
6)その他、会の目的達成に必要と思われる活動

【会員】
第4条 小平市の図書館を利用し、この会の目的に賛同するすべての個人。

【役員】
第5条 この会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)事務局 1~2名
4)会計 1名
5)広報 2~4名
6)会計監査 2名
2.会長、副会長は会員の互選によって選出し、総会で承認する。その他の役員は会長の推薦によるものとする。
3.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

【役員会】
第6条 役員会は前条1)~5)の役員で構成する。役員会は総会で決定された方針の執行、および常時会員の声を聴取しつつ、会の運営を行う。

【会計】
第7条 この会は、会費・寄付金・その他の収入によって運営する。
2.年会費は 大人 1000円
  小・中学生まで 300円
  高校生・大学生 500円
とする。
3.会計年度は10月より9月の1年間とする。

4.会費納入が3年以上行われない場合は、退会とする。

【総会】
第8条 1年に1回総会を開き、活動方針・役員の承認・その他について協議決定する。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は会長の招集もしくは会員の3分の2以上の要請で開くものとする。
4.総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
5.総会の決定事項は出席者の過半数の賛成によって可決する。

【会則の改正】
第9条 この会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

付則 この会則は1998年10月4日より施行する。

       2004年10月2日 一部改正

       2023年10月1日 一部改正

bottom of page