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小平図書館友の会 会則
 1998年10月4日 施行
 2004年10月2日 一部改正

 2023年10月1日 一部改正(第7条4項を追加)

<小平図書館友の会 会則>

【名称】
第1条 この会の名称は「小平図書館友の会」とする。

【目的】
第2条 この会は、小平市の図書館の発展と充実に寄与するとともに、図書館利用者の交流を図る事を目的とする。

【活動】
第3条 会の目的を達成するために次の事業を行う。
1)図書館利用者の交流・親睦
2)図書館への提案と協力
3)他市の図書館友の会等との交流・連携
4)講演会・学習会・見学会などの活動
5)広報活動
6)その他、会の目的達成に必要と思われる活動

【会員】
第4条 小平市の図書館を利用し、この会の目的に賛同するすべての個人。

【役員】
第5条 この会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)事務局 1~2名
4)会計 1名
5)広報 2~4名
6)会計監査 2名
2.会長、副会長は会員の互選によって選出し、総会で承認する。その他の役員は会長の推薦によるものとする。
3.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

【役員会】
第6条 役員会は前条1)~5)の役員で構成する。役員会は総会で決定された方針の執行、および常時会員の声を聴取しつつ、会の運営を行う。

【会計】
第7条 この会は、会費・寄付金・その他の収入によって運営する。
2.年会費は 大人 1000円
  小・中学生まで 300円
  高校生・大学生 500円
とする。
3.会計年度は10月より9月の1年間とする。

4.会費納入が3年以上行われない場合は、退会とする。

【総会】
第8条 1年に1回総会を開き、活動方針・役員の承認・その他について協議決定する。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は会長の招集もしくは会員の3分の2以上の要請で開くものとする。
4.総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
5.総会の決定事項は出席者の過半数の賛成によって可決する。

【会則の改正】
第9条 この会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

付則 この会則は1998年10月4日より施行する。

       2004年10月2日 一部改正

       2023年10月1日 一部改正

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